厚生労働省は、病院や有床診療所による医療機関機能の初回の報告期間を10月から11月とする取り扱いを明らかにした。また、2026年度の診療報酬改定を踏まえ病床機能報告の見直しも行い、6月に新設された「急性期総合体制加算」の7月1日現在の届け出状況などを追加する。【兼松昭夫】
医療機関機能報告は、一般病床か療養病床を院内に整備済みの病院や診療所が対象で、10月1日に施行される。初回の報告では
(残り552字 / 全746字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】


